2018-05-14 第196回国会 参議院 予算委員会 第18号
大事なのは、日本には刑事免責という制度がないために、刑事免責制度がないと佐川さんのようなああいう答弁になっちゃうんです、捜査中の事案は。ところが、柳瀬さんは一切そういう心配がないわけですから、だからこそ、柳瀬さんのような方こそ証人喚問をやっていただくことが大事なんです。刑事免責制度がなくても刑法に引っかかるようなことは一切ないわけですから。
大事なのは、日本には刑事免責という制度がないために、刑事免責制度がないと佐川さんのようなああいう答弁になっちゃうんです、捜査中の事案は。ところが、柳瀬さんは一切そういう心配がないわけですから、だからこそ、柳瀬さんのような方こそ証人喚問をやっていただくことが大事なんです。刑事免責制度がなくても刑法に引っかかるようなことは一切ないわけですから。
今後どのようなケースで権利放棄なされるかというのを全て見通すということはなかなか困難でございますけれども、今回新しい免責制度が導入されたということで、今後の放棄に当たりましては、こういう制度を踏まえて、なぜ更に免除が必要なのかという説明責任が必要になるというふうに考えられますので、十分な議論が行われることになるというふうに考えている次第でございます。
今回、条例による地方公共団体の長等の一部免責を制度化することによりまして、最低責任額に係る放棄、あるいは故意、重過失の場合の放棄につきましては、この一部免責制度に加えて、それを行う必要性の説明が求められることになるものと考えておりまして、議会の放棄議決の有効性に係る考慮要素にも影響を与えるのではないか、このように考えている次第でございます。
また、御指摘の組織犯罪に対処するための捜査手法としては、昨年の通常国会で成立をした刑事訴訟法等の一部を改正する法律において、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度や刑事免責制度の導入などが行われたところでありまして、今後、それらの施行状況も踏まえて、引き続き検討が行われるべきものと考えております。
昨年刑事訴訟法が改正されて、来年からは刑事免責制度という制度がスタートします。これは何かといいますと、検察官がこの制度を使うことを裁判所に請求して認められれば、証人は、自分も罪に問われるようなことを証言しても、それを根拠に有罪とされることはない。共謀がないのにあったと言う証人が今後出やすい仕組みが導入され、来年からスタートするわけです。
合意、免責制度、通信傍受の拡充は被疑者の不利益供述に頼らないで証拠を収集する方策でありますし、証人保護や証拠の真正さの確保は正しい事実認定を実現するための方策のそれぞれ言わばパーツとしてそれぞれに意味を持っているということを申し上げておきたいと思います。 そこで、弁護権であります。六番目に記載している点であります。
当該合意に基づくものであることを理由として証拠能力を争われた場合について考えますと、その場合のその証拠能力につきましては、法律上明文で対象犯罪や合意の内容に含めることができる事項が限定されているにもかかわらず、これを意図的に無視しており、法軽視の態度が顕著であると言わざるを得ないこと、また、仮にこのような証拠を許容したとすれば同様の事態が繰り返されるおそれが大きいこと、こういったことを考えますと、刑事免責制度
これに違反した場合、そのような合意に基づいて得られた証拠の証拠能力につきましては、法律上明文で対象犯罪等が限定されているにもかかわらず、これを意図的に無視しており、法軽視の態度が顕著であると言わざるを得ないこと、仮にこのような証拠を許容すれば同様の事態が繰り返されるおそれが大きいことなどから、刑事免責制度に関する最高裁大法廷判決の趣旨に照らしまして証拠能力が否定され得ると考えられます。
また、本法律案に盛り込まれております取調べの録音・録画制度の導入、合意制度、刑事免責制度の導入などは、意見書において今後の検討課題として指摘された内容に応えるものであると、そのように考えております。
次に、合意制度と併せて導入される刑事免責制度について伺います。 「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」という憲法三十八条一項の規定は、一見すると、刑事責任に限らず、あらゆる不利益を含むようにも読めます。しかし、今回の刑事免責制度は、証言を証人の刑事事件で不利益に用いないという免責を与える代わりに、証人にとって不利益な事項についても証言を義務付ける仕組みです。
次に、憲法第三十八条第一項における不利益の意義及び民事上の不利益等を踏まえた刑事免責制度の運用についてお尋ねがありました。 憲法第三十八条第一項が保障する自己負罪拒否特権の対象は、証人が刑事上の責任を問われるおそれのある事項であるとされており、民事上の不利益等に係る事項は含まれておりません。
他方で、刑事免責制度は、証人が自己負罪拒否特権に基づいて証言を拒み得る場合に、裁判所の決定により、証言及びこれに基づいて得られた証拠が証人自身の刑事事件において不利益な証拠とされないという免責を付与することによって、証人に対して、本来、自己負罪拒否特権の対象となる事項についても証言を義務づける制度でございます。
また、客観的な証拠を的確に収集していくことが必要だ、そういう趣旨のことも書いてあって、当時の資料概要を読みますと、DNAのデータベースの拡充、そして、本法案にも入っておりますが、通信傍受捜査の拡大、また、今回の法案からは落ちましたが、刑を減免する制度と、幾つか、もちろん司法取引と免責制度も入っているんです。 この資料を読み込みますと、通信傍受の必要性、これは速やかに検討を進めるべきであると。
こういった条文がありながら今回のような合意制度を導入する、あるいはその必要性ということでございますけれども、これにつきましては、刑事免責制度に関しまして最高裁判所の判例がございまして、この刑事免責制度を採用するには、やはり立法的な措置を要するという判例がございます。
そのために、暴力団犯罪についての御指摘の懸念というものはございますけれども、それを踏まえましても、この合意制度あるいは刑事免責制度の実効性が一般的に損なわれるものではないと考えております。
では、最後に、この司法取引ないしは刑事免責制度、ある意味、組織的犯罪の解明を主な目的として導入するということだというふうに拝察しますけれども、組織的犯罪というと、やはり暴力団犯罪等が主なものになってくるのかなと思います。
○林政府参考人 刑事免責制度につきましては、裁判所の決定によりまして、証言及びこれに基づいて得られた証拠が証人自身の刑事事件において不利益な証拠とされないという免責を付与することによりまして、証人に対して、本来、自己負罪拒否特権の対象となる事項についても証言を義務づけるという制度でございます。
○椎橋参考人 司法取引という場合に、アメリカで有罪答弁制度があって、その前提として司法取引というのがあるんですけれども、日本の場合には、協議・合意制度、それから刑事免責制度というものが取り入れられまして、これが事実上全くないかどうかというとそうは言えないかもしれませんけれども、仕組みとしては、取引が入るような形ではない仕組みになっているということでございます。
今回、司法取引で合意制度とか免責制度とかありますけれども、こういったものについては暴力団員でも対象になるかと理解していますけれども、なぜ、この暴力団員については、すべからく、あらゆる事件について可視化の例外になるのかというのが、他の司法取引の制度との整合性という観点からも納得できないんです。 この点について、事務方で結構ですので、お答えください。
そこは私はちょっと認識が違いますけれども、ここも後で刑事免責制度のところで確認していきたいと思います。
そしてまた、合意制度等といって、この等は、ふたをあけてみれば刑事免責制度が入っている。刑事免責制度といったって、法律の専門家以外の方にはわかりづらいわけですよ。
そういう問題がある中でこの免責制度を入れるということですから、私は、この免責制度が憲法との関係で合憲と言えるためには、訴追権までなくするというところまで行かないと、不利益な供述を強要されないというところには反するのではないかと思いますけれども、訴追権が排除されなくてもこの免責制度は合憲ですか。
これをどうやって、本来プライマリーケアをやる、地域の、今かかりつけ医と言っていますが、地域の医師と、それから大病院の更に高度な医療ができるところとの分化を図って、お互いが分かち合ってそれぞれの役割を果たし合うということをやれるようにするための手だてとして我々は考えているわけであって、今お話が出ているような受診時定額負担というような発想とは全く違うことで我々は提案をしているということでございますし、また、保険免責制度
受診時定額負担、保険免責制度の導入と言っているじゃないですか。財務省は執念深くこれやっているじゃないですか。 大臣、幾ら否定しても、今回の選定療養義務化が財務省が狙っている受診時定額負担の突破口になる、その呼び水になることは明らかじゃないかと思いますけど、大臣いかがですか。
そして、もう一つ、司法取引と同じような、似た制度として、今回、刑事免責制度というものの導入が規定されております。 この司法取引と刑事免責、いわゆる刑事免責というのは公判廷における証言の免責だというふうに理解しておりますけれども、司法取引後、刑事裁判、公判廷に移った場合には、刑事免責に基づいて証人尋問を行うということが当然予定されるのかなというふうに思っております。
○林政府参考人 今回の法案の合意制度と刑事免責制度、全く別個の制度でございます。 まず、合意制度は、解明対象となる他人の刑事事件について、捜査あるいは公判を通じまして、供述証拠や証拠物の収集、顕出をする手段として機能するものでございまして、検察官と被疑者、被告人及び弁護人とが協議を行いまして一定の合意をする、こういったことを内容とするものでございます。
○林政府参考人 合意制度と刑事免責制度は別個の制度でございますので、法的な意味におきましては、被疑者と検察官との合意がなされた場合において、かつ、免責制度の要件を満たす場合には、その合意に基づいて行う証人尋問について刑事免責という制度を利用することは、法的には可能でございます。
次に、刑事免責制度について質問いたします。 この名称も国民には大変わかりづらいと感じます。免責とありますから、何か責任を免れてメリットがあるかのような響きです。
次に、いわゆる刑事免責制度の名称についてお尋ねがありました。 この制度は、裁判所の決定により、証言及びこれに基づいて得られた証拠が証人自身の刑事事件において不利益な証拠とされないという免責を付与することによって、証人の自己負罪拒否特権の対象とならないようにする制度であります。
患者申し出療養だけではなく、混合診療ですとか、かつては免責制度ですとか、足切りのようなこともいろいろな議論がされました。そういうことが保険給付の範囲ということで議論されるんだろうか。そして、さらに負担増ということを議論していこうとしているんでしょうか。大臣に伺います。
平成六年の三月に同委員会から報告書が出されましたが、その中で、現状においては、現行法の緊急事務管理によってほとんどのケースをカバーでき、免責の範囲はかなり広いので、現時点では新たな法制定や法改正までは必要がなく、現行法における免責制度を周知させることに力点が置かれる必要がある旨の結論に至ったものと承知しております。